障害者総合自立法に基づく相談支援事業
相談支援事業所しろにじ(一般相談支援)
【地域移行支援】
障害者支援施設等に入所している方または精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的に支援を必要としている方に対して、住居の確保などの地域生活に移行するための相談や必要な支援を行います。
このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
このサービスでは、施設・病院からの退所・退院にあたって支援を必要とする方に、入所・入院中から新しい生活の準備等の支援を行うことで、障害のある方の地域生活への円滑な移行をめざします。
【地域定着支援】
単身等で生活する障害のある方に対し、常に連絡がとれる体制を確保し、緊急に支援が必要な事態が生じた際に、緊急訪問や相談などの必要な支援を行います。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
このサービスでは、入所施設や精神科病院から退所または退院した方や地域生活が不安定な方などに、「見守り」としての支援を行うことで、障害のある方の地域生活の継続をめざします。
相談支援事業所しろにじ(特定相談支援)
【サービス利用支援】
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
【継続サービス利用支援】
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業
相談支援事業所しろにじ(障害児相談支援)
障害児が障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービスなど)を利用する前に障害児支援利用計画を作成し(障害児支援利用援助)、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う(継続障害児支援利用援助)等の支援を行います。
事務所概要
事務所名 | 相談支援事業所 しろにじ |
事務所番号 | 0130404098(一般相談支援、特定相談支援) 0170402903(障害児相談支援) |
管理者 | 吉田雅子 (相談支援専門員) |
開設(指定) | 2020年5月1日 |
所在地 | 〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条17丁目1番34号 梁山舎Ⅲ 105号室 |
TEL | 0120-857-178 |
FAX | ①011-351-7679 ②011-500-2793 |
info@shironiji.com | |
業務内容 | 【一般相談支援】 ◆地域移行支援 *住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談 *地域生活への移行のための外出時の同行 *障害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)の体験利用 *体験宿泊 *地域移行支援計画の作成 ◆地域定着支援 *常時の連絡体制の確保(夜間職員の配置、携帯電話等による利用者や家族との連絡体制の確保) *緊急時の対応(迅速な訪問、電話等による状況把握、関係機関等の連絡調、一時的な滞在による支援) 【特定相談支援】 ◆サービス利用支援 *障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成。 *支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整。 *支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成。 ◆継続サービス利用支援 *「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)。 *「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整。 *新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨。 【障害児相談支援】 ◆障害児支援利用援助 * 障害児通所支援の利用申請手続きにおいて、障害児の心身の状況や環境、障害児または保護者の意向などを踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整、決定内容に基づく「障害児支援利用計画」の作成。 ◆継続障害児支援利用援助 *利用している障害児通所支援について、その内容が適切かどうか一定期間ごとにサービス等の利用状況の検証を行い、「障害児支援利用計画」の見直しを行います(モニタリング)。また、モニタリングの結果に基づき、計画の変更申請などを勧奨。 |
営業日及び営業時間 | ◆営業日 :月曜日と木曜日を除く毎日 ◆営業時間:午後2時30分~午後9時45分 ※上記以外の曜日・時間に おいても対応可能です。 |