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料金

当事務所への報酬(相談・ケアプラン作成料金)

介護に関するご相談・サービスで当社への報酬は一切かかりません。
専門家に相談して適切な介護サービスを受けましょう。

介護保険サービスの利用限度額

各種介護保険サービス利用の自己負担は原則1割となっています。
ただし、1割負担で利用できる上限額が決まっています。
認定区分(要介護度)に応じて、その限度額は異なります。
限度額内のご利用であれば、ご利用者の負担はサービス料金の1割負担ですが、限度額を超える場合は、超えた部分の料金が全額自己負担(10割負担)となります。
 
 
認定区分 認定区分の目安 支給限度額
(月額)
利用者負担額
(月額)
要支援1
日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴や掃除などに一部介助が必要な状態で、介護予防サービスを利用すれば機能の維持・改善が見込まれる。
49,700円 4,970円
要支援2 要支援1の状態より生活機能に低下が認められるが、介護サービスを利用すれば、生活の維持・改善が見込まれる。 104,000円 10,400円
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的介助が必要。 165,000円 16,500円
要介護2立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄や入浴などに、一部または全介助が必要。194,800円19,480円
要介護3立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱などの全面的な介助が必要。267,500円26,750円
要介護4日常生活能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に、全面的な介助が必要。306,000円30,600円
要介護5日常生活全般について全面的な介助が必要。意志の疎通も困難。358,300円35,830円
サービスの種類や事業所の所在地により、地域別単価が設定されているため、上記金額と異なる場合があります。
株式会社 白虹
〒061-1427
 恵庭市美咲野5丁目1番1号

TEL.0123-31-3263
FAX.0123-31-2069
 
【業務内容】
*居宅介護支援(介護保険)
*福祉に関する総合相談窓口
*社会福祉等に関するセミナーの開催・講師
*成年後見制度における後見人等の受任
*任意後見契約における受任
*委任契約における受任
*社会福祉士、市民後見人等の人材育成のための教育事業
*その他
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