介護保険が適用されるサービスとされないサービスがあります。
詳しくはお気軽にご相談をお待ちしております。
在宅サービス
訪問によるサービス
【訪問介護(ホームヘルプサービス)】
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護や調理・掃除などの生活支援を行います。
【訪問入浴介護】
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
【訪問リハビリテーション】
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理指導を行います。
【訪問看護】
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問して、主治医と連携をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排泄などの身体介護や調理・掃除などの生活支援を行います。
【訪問入浴介護】
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
【訪問リハビリテーション】
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問して日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。
【居宅療養管理指導】
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理指導を行います。
【訪問看護】
訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問して、主治医と連携をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
通所や短期入所して受けるサービス
【通所介護(デイサービス)】
特別養護老人ホームなどに通い、入浴や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
【通所リハビリテーション(デイケア)】
介護老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援やリハビリテーションのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上)が受けられます。
【短期入所生活介護(ショートステイ)】
短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。介護保険サービスの1割負担の他に、実費負担として食費・滞在費を負担する必要があります。
【短期入所療養介護(ショートステイ)】
短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所しながら、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。介護保険サービスの1割負担の他に、実費負担として食費・滞在費を負担する必要があります。
特別養護老人ホームなどに通い、入浴や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
【通所リハビリテーション(デイケア)】
介護老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援やリハビリテーションのほか、その人の目標に合わせた選択的なサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上)が受けられます。
【短期入所生活介護(ショートステイ)】
短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、介護や機能訓練が受けられます。介護保険サービスの1割負担の他に、実費負担として食費・滞在費を負担する必要があります。
【短期入所療養介護(ショートステイ)】
短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所しながら、医学的な管理のもとで介護や機能訓練などが受けられます。介護保険サービスの1割負担の他に、実費負担として食費・滞在費を負担する必要があります。
その他の在宅サービス
【福祉用具貸与】
居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修を伴わない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。貸与が受けられるものと受けれれないものがございますので、ケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
居宅での介護に必要な歩行器や住宅改修を伴わない手すりなど福祉用具の貸与が受けられます。貸与が受けられるものと受けれれないものがございますので、ケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。
ポータブルトイレなどの福祉用具を購入した場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から福祉用具購入費が給付されます。
支給要件 | 介護保険事業者として都道府県から指定をうけた福祉用具販売事業者から購入したものであること。 介護認定をうけている者の日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具であること。 購入種目が支給対象であること。 |
対象 | 腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、 簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分 |
利用限度額 | 一人当たり一年度間10万円。 10万円を超えた額については全額自己負担。 (1割は自己負担となるため給付額は最高9万円となります。) ※注意! 指定事業者からの購入は支給対象外です。書類上の不備や購入種目が支給対象外などの理由の ほか、指定事業者以外から購入した場合も福祉用具購入費が支給されませんので、購入する前にケアマネジャー(介護支援専門員)にご相談ください。 |
【住宅改修】
手すりの取り付けなどの小規模な住宅改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から住宅改修費が給付されます。
手すりの取り付けなどの小規模な住宅改修を行う場合、申請に基づき、その費用の一部として介護保険から住宅改修費が給付されます。
<支給要件> ・介護認定を受けている方が居住する住宅(住民票のある住所地)であること。 ・改修内容が支給対象となる内容であること。 <対象> 手すりの取り付け、段差の解消、すべり防止等の床材変更、扉の取り替え、便器の取り替え <利用限度額> 居住する住宅に対して一人当たり20万円。20万円を超えた額については全額自己負担。(※1割は自己負担となるため、最高給付額は18万円までとなります。) |
【居宅介護支援】
介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利用できるように、ケアマネジャー(介護支援専門員)が心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等にそってケアプランを作成したり、さまざまな介護サービスの連絡・調整などを行います。
<例えば>
・家族の介護について相談するところがわからない・・・
・介護保険制度のことがよくわからい・・・
・介護保険サービスを利用するにはどうしたらいいの・・・
・ケアプランを作成してほしい・・・
・介護保険制度のことがよくわからい・・・
・介護保険サービスを利用するにはどうしたらいいの・・・
・ケアプランを作成してほしい・・・
施設サービス
介護保険で利用できる施設サービスは介護中心か、治療中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどのより利用する施設を選びます。
介護保険の施設サービスではないサービス付き高齢者住宅などの入居に関してもご相談ください。
介護保険の施設サービスではないサービス付き高齢者住宅などの入居に関してもご相談ください。